新生児のマイナンバーカードは作れる?気になるメリットと申請方法を解説!

新生児 マイナンバーカード

マイナンバーカードと健康保険証の一体化が決まったことで、「赤ちゃんのマイナンバーカードも作ったほうがいいの?」と悩んでいるママ・パパもいるのではないでしょうか?

今回は、新生児でもマイナンバーカードを作れるのかという疑問にお答えするとともに、マイナンバーカードを作るメリットや申請方法などを解説します。子どものマイナンバーカードを作るか迷っている方や申請方法がわからずお困りの方は、ぜひ参考にしてみてくださいね。

新生児でもマイナンバーカードは作れる?

結論からいうと、新生児でもマイナンバーカードを作ることができます。これは、マイナンバーカードの作成にあたって年齢制限はないからです。

マイナンバーカードは出生届の提出と一緒に申請ができます。そのため、一度に手続きを済ませたいという場合は、お住まいの市町村の役場窓口またはインターネットから「出生届兼マイナンバーカード交付申請書」か「個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書」を入手して提出しましょう。
出生届と一緒に申請を行えば、申請書が受理されてから1週間程度でマイナンバーカードが自宅に届きます。

また、通常はマイナンバーカードの作成には顔写真が必要となりますが、令和6年12月2日以降から1歳未満の子どもに限っては顔写真が不要となりました。その理由としては、乳児は顔写真を撮影するのが難しいだけでなく、成長が早く顔が変わりやすいことが挙げられます。
このことから、原則として1歳未満の子どものマイナンバーカードは顔写真入りにすることができないため、もし顔写真入りを作成したい場合は1歳の誕生日を迎えてから申請しましょう。

なお、顔写真なしのマイナンバーカードの有効期限は5歳の誕生日までと定められています。

そもそも新生児のマイナンバーカードを作るメリットとは?

新生児 マイナンバーカード

マイナンバーカードの作成は義務ではありません。しかし、新生児のうちから作成しておくことで、以下のようなメリットを得ることができます。

身分証明書になる

マイナンバーカードは公的な身分証明書として利用可能です。
たとえば、銀行で口座を開設する際やパスポートを取得する際は、新生児であっても本人確認書類の提出が求められます。マイナンバーカードがあれば身分証明書として利用できるので、銀行口座を開設する際やパスポートを取得する際に役立ちます。

マイナポータルが利用できる

マイナンバーカードを作成しておけば、行政手続きがオンラインで行える「マイナポータル」が利用できます。児童手当の申請や保育園の入所申請などもオンラインで完結させることができるので、入所申し込みをするために新生児を連れて役所へ足を運ぶ手間を省くことができます。

役所以外で必要書類が取得できる

通常、住民票の写しや戸籍証明書などは役所窓口まで足を運ばなければ取得できません。しかし、マイナンバーカードを作成することでコンビニに設置されているマルチコピー機から、住民票の写しや戸籍証明書などを取得することができます。休日や夜間でも取得できるので、役所が開いている時間帯に足を運ぶことができない忙しいママ・パパには大きなメリットだといえるでしょう。

健康保険証として使える

2024年12月2日から、マイナンバーカードを健康保険証として利用できるマイナ保険証がスタートしました。マイナンバーカードを健康保険証として利用することで、マイナポータルでこれまでの診察情報や薬剤情報が閲覧できるようになるため、病院受診履歴が確認しやすくなります。

新生児のマイナンバーカードを申請する方法

新生児 マイナンバーカード

新生児のマイナンバーカードを作成する方法としては、「出生届けの提出と一緒に申請する方法」と「住民票登録後に申請する方法」があります。

出生届の提出と一緒に申請する方法

出生届の提出と一緒にマイナンバーカードの申請を行う場合は、お住まいの市町村の役場窓口やインターネットから「出生届兼マイナンバーカード交付申請書」または「個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書」を入手し、必要事項を記入した上で市町村役場の窓口へ提出してください。
個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書で申請を行う場合は、出生届とあわせて提出します。

マイナンバーカードは、申請から1週間程度で住民登録されている住所へ届きます。
里帰り出産などで自宅を離れている場合や事情により別の住所への郵送を希望されている場合には、その理由と送付先を忘れずに記入しましょう。

なお、マイナンバーカードの申請はママ・パパのみが行うことができます。事前にママ・パパが記入した申請書を持参している場合は代理人による申請も可能ですが、代理人が申請書を記入して申請を行うことはできないのでご注意ください。

住民票登録後に申請する方法

すでに出生届を提出されている場合には、出生届提出後3~4週間程度で自宅に個人番号通知書が届きます。個人番号通知書には個人番号カード交付申請書が同封されているため、郵送かインターネットから申請を行ってください。

申請から1か月程度で交付通知書が自宅に届きます。その後、交付通知書を持参して市町村役場の窓口でマイナンバーカードを受け取ります。
マイナンバーカードを受け取る際は本人確認が必要なため、赤ちゃんの健康保険証や住民票、母子手帳などを持参しましょう。

新生児でもマイナンバーカードを作成しておくと便利に!

新生児にマイナンバーカードはいらないと考えがちですが、作成しておくと健康保険証として使えたり、マイナポータルを利用して保育園の入所申請をオンラインで済ませられたりと、たくさんのメリットを得ることができます。

出生届の提出と一緒に申請を行うのがおすすめですが、出生届の提出後もオンラインで簡単に申請が行えるので、マイナンバーカードの作成を検討してみてはいかがでしょうか?

◯ 関連記事
出産育児一時金ってなに?受け取れる金額や必要書類・申請方法などを解説
子育て世帯生活応援クーポンとは?対象要件・手続き・Q&Aをご紹介
育児休業給付金とは?気になる支給条件や金額、申請方法などをチェックしておこう
出産・子育て応援交付金って誰でももらえるの?対象者や申請方法をチェック!

 


あんまーるでは、沖縄で子育てをしているママとパパの声を大切にしています。

「こんな情報があるとうれしいな」「これについてもっと詳しく知りたい」という意見があれば、どうぞお気軽にお問い合わせください! 皆さまの率直な声を心よりお待ちしております。

ご意見・ご感想はこちらから

あんまーる 編集部

沖縄の子育て世帯応援メディア「あんまーる」の編集部です。

「うちなーママ・パパのよりどころ。」をテーマに、お子さんと一緒に行けるカフェやレストランのほか、家族で楽しめるスポット、ファッションに関する豆知識、暮らしのお役立ち情報などをご紹介していきます!

おすすめ記事