産後にやるべき8つの手続きをまとめてご紹介!パパ・ママは忘れずに申請を

産後 手続き

子どもが生まれたらさまざまな手続きが必要です。もし必要な手続きを行わずにいると、本来もらえるはずの給付金がもらえなくなったり、病院を利用した際の自己負担金が増えたりする可能性があります。
受け取れる給付金をしっかりともらい、自己負担金を軽減するためにも、産後に必要な手続きをチェックしておきましょう。

産後にやるべき手続き①:出生届を提出する

出生届とは、子どもが生まれたことを知らせるための書類です。出生後14日以内に提出する必要があり、この書類を提出することで子どもの戸籍がつくられます。戸籍をつくることで保険証の作成手続きが行えるようになり、予防接種の案内なども届くようになるのです。

なお、出生届の提出は法律で定められていて、もし提出しなかった場合には子どもが無戸籍となってしまうだけでなく、5万円以下の罰金が課されます。

必要なもの 

出生届を提出する際には、病院からもらえる出生証明書と届け出をする方の身分証明書、届け出をする方の印鑑、母子手帳が必要です。

なお、出生届は基本的に役場でもらえますが、出産した病院でもらえることもあるようです。

提出方法

先述したとおり、出生届は出生後14日以内に役場へ提出するのが基本です。お住まいの市町村の役場だけでなく、子どもの出生地の役場や本籍地の役場でも提出可能となっています。
病気や事故、災害といった正当な理由なく提出が遅れた場合は、戸籍法135条に基づいて5万円以下の罰金となるため、必ず出生から14日以内に提出しましょう。
もし何らかの事情により出生届の提出が遅れた場合は、病院や警察で「届出遅延理由書」を発行してもらい、手続きを行ってください。

出生届はパパ・ママ以外の代理人が提出することもできますが、書類に不備があった場合はその場で修正ができないため、できるだけパパ・ママが行くのがおすすめです。
もし里帰り出産などでお住まいの市町村役場への提出が難しい場合は、里帰りしている場所の役所でも提出可能ですが、どうしてもお住まいの地域で提出したい場合は自宅にいるパパへ出生証明書を送って提出してもらう方法もあります。

産後にやるべき手続き②:出産育児一時金の申請

出産育児一時金とは、加入している健康保険組合から給付されるお金です。金額は子ども1人につき50万円となっていますが、妊娠週数22週未満で出産した場合は支給額が48.8万円に減額されます。

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必要なもの

出産育児一時金は、申請方法により必要な書類が異なります。

たとえば、直接支払制度を利用する場合は健康保険証と支払業務委託契約書が必要になり、受取代理制度を利用する場合は出産育児一時金等支給申請書が必要になります。
出産後に申請を行う場合は、加入している健康保険組合が指定する申請用紙と医療機関との合意書、出産費用が記載された領収書が必要です。

申請方法

申請方法は「直接支払制度を利用する方法」「受取代理制度を利用する方法」「産後に申請を行う方法」の3つです。病院によってどの方法を採用しているかが異なるため、出産前にどの方法が使えるのかを確認しておき、必要書類を準備しておくようにしましょう。

直接支払制度と受取代理制度は、申請先が異なるだけで加入している健康保険組合から直接医療機関へ出産育児一時金が支払われる点は同じです。
直接支払制度を利用する場合は病院が準備する合意書に記入して提出し、受取代理制度を利用する場合は健康保険組合から申請書を受け取って病院に記入してもらい提出します。

もし産後に申請を行う場合は、一度出産費用を自分で支払ったあとに加入している健康保険組合へ申請を行うことになります。健康保険組合から申請書類を受け取ったあと、出産した病院で必要項目を記入してもらい健康保険組合へ提出してください。

なお、出産育児一時金の申請期限は出産翌日から2年間です。申請は産前でも産後でも行えますが、産後はさまざまな手続きを行う必要があるため、産前に行っておくのがおすすめです。

産後にやるべき手続き③:健康保険証の申請

那覇市(広報誌 11月)

健康保険証は赤ちゃんの1か月健診の際に必要になるだけでなく、自治体から子どもの医療費助成を受けるためにも必要です。もし健康保険証の作成が遅れた場合、病院で診察を受けると全額自己負担となるため、子どもが生まれたらなるべく早く申請を行いましょう。

なお、パパとママが別々の健康保険に加入している場合は、どちらかの扶養として入れることになりますが、一般的には収入が多いほうの扶養に入れることになります。

必要なもの

子どもの健康保険証の申請に必要なものは、加入している健康保険が社会保険か国民健康保険かによって異なります。

社会保険に加入している場合は、申請書と扶養者の本人確認書類、扶養者と子どものマイナンバーが必要です。
一方、国民健康保険に加入している場合は、申請者の保険証とマイナンバーカード、母子手帳が必要です。国民健康保険はお住まいの自治体によって必要な書類が異なる場合があるため、あらかじめ確認しておくとよいでしょう。

申請方法

子どもの健康保険証の作成方法は、社会保険と国民健康保険で異なります。

パパ・ママが社会保険に加入している場合は、勤務先で作成してもらうことになります。勤務先の担当者へ申告を行い、申請書に必要事項を記入して提出します。
一方、国民健康保険に加入している場合は、お住まいの地域の役所窓口で申請を行います。役所窓口で手続きを行う場合、出生届けと同じタイミングで手続きを行えばスムーズです。

産後にやるべき手続き④:こども医療費助成の申請

こども医療費助成とは、子どもの病院受診時に保険証を提示することで、保険適用後の自己負担分が無料、または減額になる制度です。生後1か月健診の際から助成対象となるため、保険証が手元に届いたらすぐに申請を行いましょう。

なお、お住まいの自治体によって医療費助成の対象年齢や助成金額は異なるため、あらかじめ確認しておくことをおすすめします。

必要なもの

こども医療費助成の申請を行うためには、子どもの健康保険証と申請者のマイナンバーカード、もしくは通知カードが必要です。

申請方法

子どもの健康保険証と申請者のマイナンバーカード(通知カード)を持って、お住まいの自治体の役所窓口で申請を行います。
もし子どもと世帯が異なるおじいちゃん・おばあちゃんなどが手続きを行う場合は、委任状と本人確認書類が必要です。

産後にやるべき手続き⑤:児童手当の申請

児童手当とは、0歳〜18歳までの子どもを育てている世帯に支給される手当のことです。
支給額は3歳未満が1人あたり月額15,000円、3歳以上が月額10,000円。申請後は偶数月に先述したの金額が支給されます。

必要なもの

児童手当の申請には、児童手当認定請求書と印鑑、振込先の口座番号がわかるもの、申請者の健康保険証のコピー、申請者と配偶者のマイナンバーなどが必要です。

申請方法

出産月の月末、または出産日の翌日から15日以内にお住まいの自治体の窓口で申請します。認定されれば原則として申請月の翌月分から支給開始となります。

もし申請が遅れた場合はその分の手当を受給することができなくなるため、早めの申請がおすすめです。出生届の手続きが終わったら児童手当の申請案内を行う自治体が多いようなので、出生届の提出と児童手当の申請はセットで行うのがよいでしょう。

産後にやるべき手続き⑥:出産手当金の申請

産後 手続き

出産手当金とは、会社勤めをしているママの出産前後の働けない期間の生活を支えるために支給されるお金です。産休に入る前の給料の約3分の1相当の金額が、出産前42日分と出産後56日分の合計98日分支給されます。
もし出産前に退職した場合は、1年以上勤務していれば出産手当金を受け取れる可能性があるため、もとの勤務先に確認してみるとよいでしょう。

なお、出産手当金は出産後57日目以降から2年以内に手続きを行う必要があるだけでなく、申請から支給されるまでに1~2か月の期間を要することが多いようです。すぐに受け取れる手当ではないということは把握しておきましょう。

必要なもの

出産手当金の申請には、健康保険証のコピーと健康保険出産手当金支給申請書が必要です。
健康保険出産手当金支給申請書は、お子さんを産んだ病院と勤務先に記入してもらう箇所があるため、時間に余裕を持って準備するようにしましょう。

申請方法

健康保険証のコピーと健康保険出産手当金支給申請書を用意して、勤務先へ提出します。
出産前と出産後に分けて申請を行うことも可能ですが、手間を考えると出産後にまとめて申請するのがスムーズです。

産後にやるべき手続き⑦:育児休業給付金の申請

育児休業給付金とは、育児休業中の生活を支えるために支給されるお金です。上記でご紹介した出産手当金の支給が終わった翌日から、子どもが1歳になるまでの期間が対象となっています。
しかし、子どもが1歳を過ぎても保育園に入園できなかった場合は、最長2歳まで延長されます。

支給される金額は、育児休業開始から6か月までは月収の約67%、7か月以降は約50%です。2か月に一度、2か月分がまとめて支給されます。
最初の支給は育児休業開始から約2か月後となり、それ以降は2か月ごとに申請を行ってからの支給となります。

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必要なもの

育児休業給付金の申請に必要な書類は、休業開始時賃金月額証明書と育児休業給付受給資格確認書、賃金台帳、出勤簿、母子手帳のコピー、マイナンバーがわかるものです。また、初回の申請のみ育児休業給付金支給申請書が必要となります。
母子手帳のコピーとマイナンバーがわかるもの以外の必要書類は勤務先が受け取ることができます。

申請方法

育児休業が開始したら4か月以内に申請を行いましょう。上記でご紹介した必要書類を揃えて、育児休業を取得する方がご自身で勤務先へ申請を行います。

なお、育児休業給付金は2か月ごとに申請が必要です。
たとえば、2025年1月から半年間の育児休業を取得する場合は、1月に最初の申請を行い3月に再び申請を行う必要があります。申請を忘れると給付金が受け取れなくなる可能性があるため注意してください。

産後にやるべき手続き⑧:未熟児養育医療給付金

未熟児養育医療給付金とは、出生時の体重が2,000g以下の未熟児や指定医療機関に入院している乳児などを対象に、入院にかかった保険適用後の自己負担分を軽減するために給付されるお金です。給付金額は世帯の所得税額に応じて決定され、一部自己負担となります。

必要なもの

未熟児養育医療給付金の申請に必要なものは、養育医療給付申請書や養育医療意見書、世帯調書、マイナンバーカード、お子さんの保険証のコピー、母子手帳などです。パパ・ママ以外の方が代理で申請を行う場合は、代理人の方の印鑑も必要となります。
お住まいの地域によって必要書類が異なる場合があるため、申請前にあらかじめ確認しておきましょう。

申請方法

未熟児養育医療給付金の申請は、出生届を提出したあと、かつお子さんの入院中に、お住まいの自治体の担当窓口で行います。退院後の申請はできないため注意してください。
申請後、給付が決定したら1か月以内に養育医療券が交付されます。交付された医療券を病院の窓口で提示すると、養育医療費の給付が受けられる仕組みです。

もしお子さんの入院中に健康保険証のコピーといった必要書類が揃わない場合は、先にほかの必要書類を揃えて申請を行っておき、間に合わなかった書類は後日提出することも可能です。

産後の各種手続きはパパが率先して行おう!

産後のママにしっかりと休んでもらうためにも、出生届を含む各種手続きはできるだけパパが率先して行いましょう。もしパパがお仕事などで忙しく市役所などに行けないという場合は、おじいちゃん・おばあちゃんに頼るのも一案です。
その場合は委任状や代理人の印鑑などが必要なことがあるので、今回ご紹介した内容を参考にして必要なものをしっかりと揃えておいてくださいね! なかにはパパ・ママでないと申請できないものもあるので、申請前に必ず確認しておくのがおすすめです。

 


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