働く人の支えとなる社会保険制度が、2024年10月1日から適用拡大されたということはご存じですか? これまでは「対象ではなかった」という方も、もしかすると社会保険加入の対象となっているかもしれません。また、これにより「働き方が変わる」というママ・パパもいるでしょう。
そこで今回は、そもそも社会保険とは何かを解説したうえで、適用拡大の内容や対象となる人についてご紹介します。社会保険に加入するメリットについても解説するので、ぜひ参考にしてみてください。
もくじ
そもそも社会保険とは?
社会保険とは、健康保険や厚生年金保険、労働者最大補償保険(労災保険)、介護保険、雇用保険の総称です。それぞれの保険の詳細については後述しますが、すべての社会保険は万が一事故やけが、病気、死亡、災害などが発生したとき、被保険者の生活を保障したり損害の填補をしたりするための制度です。これは、国民の生存権を保障するために憲法25条で定められた内容となっています。
社会保険の被保険者とは、保険に加入している人(従業員)のことです。会社に勤めている正規社員や一定の要件を満たしている非正規社員(アルバイト・パートなど)の加入が義務付けられています。
なお、保険料は収入によって決まり、被保険者(従業員)と会社が折半し、被保険者が支払う分は給与から天引きされるのが一般的です。
健康保険
健康保険とは、被保険者(従業員)と被扶養者(被保険者の扶養家族)の業務外のけがや病気、出産、死亡などに関して保険給付を行う保険です。一定の条件を満たしている従業員は、全員加入する義務があります。
健康保険に加入することで、医療費の自己負担が3割になるだけでなく、けがや病気、出産などで働けないとき、子どもが生まれたときなどに保険給付が受けられます。
厚生年金保険
厚生年金保険とは、被保険者の障がいや老齢、死亡に関する保険給付を行う保険です。20歳以上60歳未満のすべての方に加入義務がある「国民年金」とあわせた、2階部分にあたる年金となっています。
厚生年金保険に加入していれば、国民年金+厚生年金保険を受け取ることができます。
厚生年金保険には、65歳から保険給付が受けられる「老齢厚生年金」、一定以上の障がいが残った場合に保険給付が受けられる「障害厚生年金」、被保険者が死亡した場合に遺族に支払われる「遺族厚生年金」があります。
介護保険
介護保険とは、要介護状態となった場合に必要な保健医療サービス・福祉サービスにかかわる給付を受けるための保険です。40歳以上の方が加入する社会保険となっています。
労働者最大補償保険(労災保険)
労働者最大補償保険(通称:労災保険)は、業務上や通勤途中の出来事が原因でけがや病気、障害、死亡などが起きた際に給付される保険です。すべての会社に加入が義務付けられていて、保険料は会社が負担します。
労災保険には、けがや病気が治癒するまでの療養費用の給付を行う「療養補償給付」、障害が残った場合に給付される「障害補償給付」、けがや病気で働けない場合に休業4日目から給付される「休業補償給付」などがあります。
雇用保険
雇用保険は、失業や休業をした場合に給付が受けられる保険です。
自己都合退職や定年退職をした方に支払われる「失業手当(求職者給付)」、離職後に再就職した際に給付される「就職促進給付」、一定の条件を満たした教育訓練を修了することで受講料の一部が支給される「教育訓練給付」、労働者が働き続けられるように支援する「雇用継続給付」などがあります。
2024年10月1日施行!社会保険の適用拡大の内容
先述したように、2024年10月1日から社会保険の適用拡大がされました。
これまでは、短時間勤務のパートやアルバイトは社会保険の加入対象外となっていたため、実際に「パートナーの扶養に入りながらパートとして働いていた」というママ・パパもいるでしょう。
しかし今回の法改正により、これまでと同じ働き方をしていると、パートナーの扶養から外れて別途社会保険に加入しなければならなくなる可能性があるのです。
この法改正の背景には、「社会保険制度による保障を確保して、被用者(雇われている人)にふさわしい保障を実現すること」や「適用拡大により定額の基礎年金と報酬比例給付による保障が受けられることで社会保障の機能を強化すること」「労働者の働き方や企業の雇い方によって不公平が生じたり、働き方・雇用の選択を歪めない制度を構築すること」などがあります。
社会保険の適用拡大だけでなく、このほかに年金受給のあり方の見直しや年金受給開始時期の拡大、加入要件の拡大や緩和などが行われることになっています。
社会保険の適用拡大の対象となる人
社会保険の適用拡大の対象となる人は、パートやアルバイトなどの短時間勤務をしている方です。
先述したように、これまで短時間勤務のパートやアルバイトは社会保険の加入対象外となっていましたが、従業員が常時51人以上100人以下の事業所において一部の要件を満たしたパートやアルバイト(特定4分の3未満短時間労働者)の社会保険加入が義務化されることになりました。
特定4分の3未満短時間労働者とは、パートやアルバイトなど1週間あたりの所定労働時間が正社員よりも短い労働者のことです。
2024年10月1日以降は、従業員51人以上の企業で働いていて以下の条件をすべて満たした方は社会保険の適用拡大の対象者となります。
・週の勤務時間が20時間の以上 ・給与が月額88,000円以上(年収約106万円以上) ・2か月を超えて働く予定がある ・学生ではない(休学中や定時制・通信制の方は加入対象) |
同じパート・アルバイトでも、上記の要件からひとつでも外れていれば、これまでどおり社会保険の適用対象とはなりません。あらためて、ご自身が適用対象となっているか確認してみましょう。
社会保険に加入するメリット
これまでパートナーの扶養内で収まるように働いていたというパパ・ママは多いかもしれません。
もし扶養内で収まるように働いていた場合、今回の社会保険適用拡大に伴って「社会保険に加入するか、それとも勤務時間や日数を減らして社会保険に加入しないままでいるか」と悩むこともあるでしょう。そこで以下では、社会保険に加入するメリットをご紹介します。
将来もらえる年金が増える
厚生年金保険に加入すると、基礎年金にプラスして厚生年金が受け取れます。それにより、将来もらえる年金が増えることになります。
けがや病気で障がいを負ったときも保障される
けがや病気で障がい状態と認定された場合、初診日から1年6か月の間、障害基礎年金のほか障害厚生年金が支給されます。万が一加入者が亡くなった場合は、遺族に遺族基礎年金や遺族厚生年金が支給されます。
けがや病気、出産などで仕事を休んだ場合、収入が保障される
万が一加入者がけがや病気で会社を休んだ場合、4日目から最大1年6か月、給与の2/3の傷病手当金が受け取れます。また、出産のため休んだ場合も出産42日前から出産56日後までの期間、給与の2/3が受け取れます。
社会保険の適用拡大前に自身が対象者かをチェック!
社会保険の適用拡大は被用者(雇われている人)のために行われます。今回の法改正が働き方を見直すきっかけにもなるため、まずは自身が対象となっているかを確認しましょう。
もし対象となっている場合は、「社会保険に加入するか」「働き方を見直して扶養内でいるか」を家族と話し合ってみてくださいね。
あんまーるでは、沖縄で子育てをしているママとパパの声を大切にしています。
「こんな情報があるとうれしいな」「これについてもっと詳しく知りたい」という意見があれば、どうぞお気軽にお問い合わせください! 皆さまの率直な声を心よりお待ちしております。
ご意見・ご感想はこちらから