県外への家族旅行で子どもが体調を崩し、病院を受診することになるケースは決して珍しくありません。このとき、「医療費助成は受けられるのか?」と疑問を感じたことがあるママ・パパもいるのではないでしょうか?
そこで今回は、こども医療費助成の仕組みを解説した上で、県外の病院を受診しても医療費助成は受けられるのかどうかという疑問にお答えします。ぜひチェックしてみてください!
もくじ
そもそも「こども医療費助成制度」とは?
「県外の病院を受診しても医療費助成が受けられるのかどうか」という疑問にお答えする前に、まずは那覇市の制度を参考にしてこども医療費助成の仕組みについてご紹介します。
こども医療費助成とは、子どもの健やかな成長を目的として医療費の一部を助成する制度です。保護者が支払った保険診療の自己負担分を、市町村が医療機関または保護者へ支払います。
こども医療費助成金の対象者
那覇市のこども医療費助成金の対象者は、
・那覇市に住所があるお子さん
・健康保険に加入しているお子さん
・0歳〜中学3年生までのお子さん
となっています。
市町村によって異なる場合がありますので、お住まいの地域のこども医療費助成制度の対象者をご確認ください。
こども医療費助成金で助成される医療費
こども医療費助成金で助成される医療費は、保護者が医療機関の窓口で支払った保険診療の自己負担分です。健康保険から支給される高額医療費や、日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度の対象となる学校管理下での怪我の治療費などは助成の対象とはなりません。
なお、那覇市の場合はこども医療費助成金の対象となる入院であっても、入院期間の食事療育費は対象外です。
こども医療費助成金の申請方法
こども医療費助成金の申請方法は、主に3つです。那覇市ではこの3つが採用されています。
現物給付方式
現物給付方式とは、自己負担分を医療機関の窓口で支払う必要のない方法です。医療機関窓口で保険証と一緒に受給者証を提示することで、自己負担分が免除されます。
ただし、現物給付方式に対応していない医療機関もあるため、その場合は市町村役場の窓口で領収書を提出して申請する必要があります。
自動償還方式
自動償還方式とは、保護者が医療機関窓口で支払った医療費が、自動的に指定口座へ振り込まれる方法です。医療機関窓口で保険証と受給者証を提示することで、市町村役場の窓口に領収書を提出しなくても、医療機関で支払った医療費が戻ってきます。
なお、医療費の振り込みは診療月の翌々月28日です。
窓口での領収証申請
現物給付方式や自動償還方式が使えなかった場合は、医療機関を受診した翌月に保険証と受給者証、領収書の原本を市町村役場の窓口へ提出して申請を行います。申請した医療費は、申請月の翌月28日に口座へ振り込まれる仕組みです。
なお、一度提出した領収書は手元に戻ってこないため、必要な場合は事前にコピーを取っておきましょう。
こども医療費助成金の申請期限
那覇市の場合、こども医療費助成金の申請期限は基本的に診察を受けた月の翌月1日から2年となっています。診察を受けた月内の申請、診察から2年以上経過してからの申請は受け付けてもらえないため、ご注意ください。
こんなときは届出をしましょう!
那覇市在住の方で以下のような状況になった場合は、必要な書類を持って那覇市役所こどもみらい部子育て応援課の窓口への届出が必要です。
状況 | 必要なもの |
加入している健康保険や保険証に記載されている情報が変わったとき | 新しい健康保険証・受給者証・印鑑 |
振り込みの口座情報が変わったとき | 新しい通帳・受給者証・印鑑 |
お子さんの姓が変わったとき | 新しい健康保険証 |
引っ越しをしたとき | 受給者証 |
なお、地域によって届出が必要な状況や必要なものは異なる可能性があるため、「これって届出必要かな?」「なにを持っていけばいいんだろう……」と迷ったときは、お住まいの市町村の窓口へ問い合わせるか、ホームページなどでご確認ください。
県外の病院を受診してもこども医療費助成は受けられる?
こども医療費助成制度は、国が行っている公的な保険医療制度ではなく、自治体が独自に行っている事業です。ひとことで「こども医療費助成」といっても地域によって助成内容が大きく異なり、受給者証なども違うため、お住まいの地域以外では使うことができません。
つまり、もし県外への旅行中などに病院を受診する場合は、医療費の自己負担分は支払う必要があるのです。
ただし、県外の医療機関窓口で受給者証が使えないだけで、県外の医療機関受診も助成の対象にはなります。そのため、沖縄に帰ってきたあとに市町村役場の窓口で申請を行えば、自己負担分を還付してもらうことができるのです。
「受給者証が使えなかったから自己負担は仕方がない」と諦めずに、旅行から帰ってきたら忘れずに申請を行いましょう。
県外の病院を受診した際の医療費還付申請について
県外で医療機関を受診した際の医療費還付申請は、上述した「窓口での領収証申請」と同じ方法で行います。受給者証と保険証、医療機関受診時の領収書を、お住まいの市町村役場の窓口へ提出しましょう。
領収書がないと還付申請が行えないため、県外の病院を受診する際は必ず領収書をもらってくださいね。
県外の病院を受診したら申請を忘れずに!
沖縄県内の病院を受診したら使える「こども医療費助成制度」は、地域ごとの制度となっているため県外の病院では使うことができません。しかし、市町村役場の窓口で還付申請を行えば、自己負担分を取り戻すことができます。
そのため、沖縄に帰ってきたあとに市町村役場の窓口で必ず申請を行いましょう。申請を行う際は受給者証と保険証、医療機関受診時の領収書が必要なので、忘れずに持参してくださいね!
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