育児休業給付金とは?気になる支給条件や金額、申請方法などをチェックしておこう

育児休業給付金

産休・育休取得にともない仕事をお休みするものの、育児休業給付金が受給できるのかわからず金銭面での不安を抱えている方もいるでしょう。
育児休業中にもらえる「育児休業給付金」は、子どもを育てるために休んでいる方なら誰でも受給することができるのでしょうか? 

そこで今回は、育児休業給付金について詳しくご紹介します。給付条件やもらえる期間・金額、申請方法などを解説するので、ぜひチェックしてみてくださいね。

育児休業給付金とは?

育児休業給付金とは、雇用保険の被保険者が原則1歳未満の子どもを養育するために休業した際に受け取れる手当のことです。別名「育休手当」とも呼ばれています。

育児休業を取得する場合、会社で特別な規則がない限り無給または減給となるのが一般的です。子どもを養育するママ・パパからすると一時的であっても収入が大幅に減少したり、完全になくなってしまったりすると不安ですよね。
そこで、働くママ・パパが安心して育児休業を取得できるようにした制度が「育児休業給付金」なのです。

また、「育休を取得する」というと「一度にまとめて休む」というイメージがありますが、子どもが1歳を迎えるまでは育児休業を分割(最大2回)して取得することが可能です。ママだけでなくパパも取得できるので、交代で育児休業を取得するのもよいですね。

該当するかをチェック!育児休業給付金の給付条件

育児休業給付金

育児休業給付金は、子どもを育てるママ・パパなら誰でももらえるというものではありません。
以下の条件をすべて満たしている必要があります。

・雇用保険に加入していること
・過去2年間のうち就業日が11日以上ある月が12か月以上あること
・育児休業中に休業前の賃金の8割以上の賃金が支払われていないこと
・育児休業中の就業日数が月10日以下であること

育児休業給付金は正社員だけでなく、契約社員やパート社員でも上記の条件を満たしていれば受給できます。また、育児休業給付金は上記の条件を満たした男性(パパ)も取得可能です。

雇用保険に加入していないフリーランスや自営業者、個人事業主は受給することができません。

育児休業給付金をもらえる期間・金額・タイミング

では、育児休業給付金を受給することになった場合、どれくらいの期間・どれくらいの金額をいつごろ受給できるのでしょうか?

育児休業給付金を受給できる期間

育児休業給付金は、原則として子どもが1歳を迎える2日前まで支給されます(民法では誕生日の前日に満年齢となるため、満年齢になる前日まで)。

もし育児休業を延長した場合は給付金の受給期間も延長され、育児休業を短縮した場合は給付金の受給期間も短縮されます。

育児休業給付金で受け取れる金額

育児休業給付金の金額は、「休業開始時賃金日額」をもとに計算されます。これは、申請者が育児休業に入る6か月前からの賃金を180日で割った金額です。

具体的な計算方法は以下のとおりです。

育児休業給付金=休業開始時賃金日額×支給日数×67%

なお、67%の給付金が適用されるのは育休開始から6か月までで、それ以降は50%となります。

このほか、育児休業給付金には上限額と下限額が設けられており、一定額を超えた場合、または満たない場合は休業開始前の賃金にかかわらず一律上限額・下限額がそれぞれ支給されます。

上限額下限額
休業開始時賃金日額15,690円2,869円
上限額(支給率67%)315,369円57,666円
上限額(支給率50%)235,350円43,035円

上限額と下限額は毎年8月1日に見直しが行われています。上記の金額は2024年8月に改訂された内容で、2025年7月31日まで適用されます。

参照:育児休業給付の内容と支給申請手続|厚生労働省

育児休業給付金の給付時期

育児休業給付金は原則として2か月に1度支給されます。

女性が受給する場合、出産日の翌日以降56日までは出産手当金の該当期間となるので、育児休業給付金を受給できるのは出産から3か月目以降となるのが一般的です。
育児休業開始からすぐに受け取れるわけではないため、その間のやりくりについてパートナーと話し合っておくことが大切です。

育児休業を延長したら育児休業給付金の受給期間も伸びる?

育児休業給付金

育児休業は子どもが1歳6か月になるまで(再延長で2歳まで)延長することができます。
この場合、以下の条件のいずれかを満たしていれば育児休業給付金の受給期間も延長されます。

・保育園に申し込んだものの待機児童などの問題で入園できなかった場合
・子どもを主に養育していた者が死亡した場合
・子どもを主に養育していた者が怪我や病気などにより養育が難しい状態である場合
・離婚などの理由により配偶者が子どもと同居しないことになった場合
・6週間以内(多胎妊娠は14週間)に出産する予定、または産後8週間経過していない場合

育児休業給付金の申請に必要な書類と申請方法

育児休業を取得する際にスムーズに手続きが行えるよう、あらかじめ準備しておく書類と申請方法をチェックしておきましょう。

育児休業給付金の申請に必要な書類

育児休業給付金の申請に必要な書類は以下のとおりです。

【会社が準備する書類】
・育児休業給付受給資格確認票
・雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
・育児休業給付金支給申請書(初回のみ)
・賃金の額や賃金の支払い状況を証明できる書類(タイムカードなど)

【申請者が準備する書類】
・育児を行っている事実が確認できる書類(母子手帳など)

上記の5つの書類のうち、被保険者(育児休業給付金を受給するママ・パパ)が準備する書類は「育児を行っている事実が確認できる書類(母子手帳など)」のみです。
そのほかは会社が準備するものとなるため、育児休業給付金を受給する場合はあらかじめ会社に申告しておいたほうがスムーズに申請ができるでしょう。

なお、育児休業給付金の申請は2か月ごとに行う必要があり、育児休業の延長にともない育児休業給付金の受給期間も延長する場合は、延長の理由に応じた書類(市町村発行の入所保留通知書や医師の診断書など)が必要です。

育児休業給付金の申請方法

育児休業給付金の申請方法は以下のとおりです。

1.会社に育児休業を取得する旨を伝えて、記載済みの申請書と育児を行っている事実が確認できる書類を提出する
2.会社が必要書類を添えてハローワークで申請する
3.会社宛に支給決定通知書が届く
4.支給決定通知書の交付から1週間前後で指定口座に育児休業給付金が入金される
5.2か月ごとに支給申請書を提出する

2回目以降は、支給決定通知書と一緒に交付される支給申請書に「賃金の額や賃金の支払い状況を証明できる書類(タイムカードなど)」を添えて申請する必要があります。

なお、育児休業給付金は休業開始から4か月後までに初回の申請を行わなければなりません。いつでも申請ができるというわけではないため、申請期限に注意しましょう。

育児休業給付金に関するQ&A

最後に、育児休業給付金に関するよくある質問とその回答をQ&A形式でご紹介します。

Q. 育児休業給付金は課税対象になる?

A. 育児休業給付金は非課税です。そのため、所得税や住民税などもかかりません。

Q. 育児休業中の社会保険料や雇用保険料などの支払いはどうしたらいいの?

A. 育児休業中に賃金が支払われていない場合、雇用保険料の支払いは不要です。
さらに、申告を行えば社会保険料や年金保険料の支払いも免除されます。ただし、免除期間中も社会保険料を支払ったことになるため、将来受け取れる年金の額には影響しません。

Q. 退職が決まっていても育児休業給付金は受給できる?

A. 育児休業給付金は育児休業後に職場復帰することを前提とした制度です。そのため、すでに退職が決まっている場合は支給の対象外となります。

Q. 育児休業中に仕事をした場合、支給額は減る?

A. 育児休業給付金は育児を理由に休業する方を支援するための制度です。そのため、育児休業中に仕事をした場合は、会社から受け取る賃金額により以下のとおり給付金額が調整されます。

賃金が給付額(賃金月額)の13%未満の場合…満額支給
賃金が給付額(賃金月額)の13%以上の場合…減額支給
賃金が給付額(賃金月額)の80%以上の場合…支給なし

育児休業給付金で育児に伴う収入減をカバーしよう!

育児休業給付金は、育児にともない仕事をお休みするママ・パパにうれしい制度です。
育児休業前のお給料分を満額もらえるわけではありませんが、休業開始から6か月までは休業開始時賃金日額の67%、6か月以降は50%が支給されるため、収入面では比較的安心して育児をすることができるでしょう。
ただし、申請をしなければもらえないので、忘れずに申請を行ってくださいね!

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