ひとり親家庭必見!子育て支援が受けられる「ひとり親家庭等日常生活支援事業」とは?

ひとり親家庭等日常生活支援事業

全国的に実施されている「ひとり親家庭等日常生活支援事業」をご存じでしょうか?
ひとり親家庭等日常生活支援事業とは、ひとり親家庭をサポートする行政支援制度のことです。利用することで、子育て中によくある「預け先がない」「残業でお迎えに行けない」というお困りごとを解決しやすくなります。

そこで今回は、沖縄県母子寡婦福祉連合会が実施している「ひとり親家庭等日常生活支援事業」についてご紹介します! 「預け先がなく困ったことがある」というひとり親家庭のママ・パパは、ぜひチェックしてみてくださいね。

ひとり親家庭等日常生活支援事業とは?

ひとり親家庭等日常生活支援事業

ひとり親家庭等日常生活支援事業とは、仕事や家庭の都合などにより、一時的に子育てや家事に困っている母子家庭や父子家庭、寡婦の家庭をサポートする支援制度です。全国各地で展開されているサービスで沖縄県では沖縄県母子寡婦福祉連合会が実施しています。

沖縄県母子寡婦福祉連合会は、沖縄県から委託を受けて30年あまりにわたって母子家庭・父子家庭・寡婦家庭にヘルパーさんを派遣し、一時的な子育て・日常生活のお手伝いをしています。
2023年12月現在、登録しているヘルパーさんの数は約900人、登録利用者数は約3,000世帯です。

対象エリアは那覇市を除く沖縄県内全域で、沖縄県内に住んでいる母子家庭・父子家庭・寡婦家庭のママ・パパならどなたでも利用可能となっています。また、ヘルパーさんが在籍していれば離島での利用も可能で、実際に石垣島や宮古島での利用実績もあります。

※那覇市は那覇市母子寡婦福祉会がサービスを提供しています。内容が異なる可能性があるため、那覇市内にお住まいの方は那覇市母子寡婦福祉会へお問い合わせください。

ひとり親家庭等日常生活支援事業の支援内容

ひとり親家庭等日常生活支援事業の主な支援内容は、子育て支援と日常生活支援の2種類です。

子育て支援

子育て支援とは、ママ・パパに代わりお子さんのお世話をして子育てをサポートするもの。沖縄県母子寡婦福祉連合会で研修を受けたヘルパーさんが、乳幼児の保育・児童の預かり・一時的な子育て支援などを行います。

たとえば、残業で帰りが遅くなるときに利用する場合、「保育園や学童からお子さんを迎えてもらい、夕ご飯をあげて、ママ・パパの帰りを一緒に待ってもらう」ということができます。その間にお子さんの宿題を手伝ってもらったり、夕飯を作り置きしてもらったりすることも可能です。

日常生活支援

日常生活支援とは、主に寡婦の方を対象に、ヘルパーさんが身の回りのお世話・食事の支度などを行う制度です。たとえば、「外出が難しいため代わりに買い物に行ってほしい」「体調が悪いため家事を手伝ってほしい」「トイレの介助をしてほしい」などの依頼ができます。
ヘルパーさんのなかには介護職員初任者研修を受けた方もいるので、介護のお手伝いも可能です。

※寡婦とは
原則として夫と離婚または死別した後再婚せず、独身でいる女性のこと。寡婦控除を受けるための条件の詳細は、最寄りの市町村窓口へお尋ねください。

ひとり親家庭等日常生活支援事業の利用対象者

ひとり親家庭等日常生活支援事業を利用できるのは、母子家庭・父子家庭・寡婦家庭のみ。児童扶養手当を受給しているひとり親家庭ならどなたでも利用可能で、年齢や収入の制限はありません。
もし所得制限で児童扶養手当が受給できなくなった場合でも、申請をしていてひとり親家庭として認定されていれば利用可能です。

なお、沖縄県母子寡婦福祉連合会では「児童扶養手当の申請はしたものの、所得制限により手当てが受給できない」という認定を受けた状態のことを「0認定」と呼びます。

ひとり親家庭等日常生活支援事業の利用回数

利用回数は原則として年24回となっていて、1回あたりの利用時間は何時間でもOKです。ただし、出張で宿泊を希望する場合など、日付を超える利用は2回カウントとなりますので覚えておきましょう。
なお、年24回であれば週あたり・月あたりの利用制限はありません。

ひとり親家庭等日常生活支援事業の利用方法

では、実際にひとり親家庭等日常生活支援事業を利用する場合、どのような手続きが必要になるのでしょうか?
以下に必要なもの・利用方法をまとめているので、ぜひチェックしてくださいね!

手続きに必要なもの

・ひとり親家庭等日常生活支援申請書
・母子家庭・父子家庭・寡婦であることを証明する書類(児童扶養手当証書・母子及び父子医療証など)
・市町村民税課税証明書
・生活保護法による保護受給証明書(生活保護の方のみ)

ひとり親家庭等日常生活支援事業の利用申請方法

1.お住まいの市町村にある役所窓口(児童扶養手当を申請する窓口)に行く
2.上記でご紹介した必要書類を提出する
3.自宅に番号入りの決定通知が届いたら利用可能になる
4.利用希望日時の1週間ほど前を目安に電話予約する
5.沖縄県母子寡婦福祉連合会から利用日時に派遣するヘルパーさんを紹介される
6.当日ヘルパーさんが来るのを待つ

上記の流れからもわかるように、一度役所で申請を行えば、利用者であるママ・パパが沖縄県母子寡婦福祉連合会の窓口まで足を運んで手続きを行う必要はありません。何らかの用事で役所に行く際についでに申請をしておけば、いつでも利用できるのはうれしいポイントですね。

また、当日にお手伝いに来てくれるヘルパーさんが決まったら連絡先を教えてもらえるので、細かい打ち合わせなどはママ・パパとヘルパーさんが直接行います。
ヘルパーさんと直接やりとりができることで、「〇〇にあるおやつをあげてほしい」「夕飯は何時まで、お風呂は何時までに入れてほしい」など、細かい要望も伝えやすくなります。

ひとり親家庭等日常生活支援事業の利用はこんなときに便利!

ひとり親家庭等日常生活支援事業

繰り返しになりますが、ひとり親家庭等日常生活支援事業は、子育てや日常生活で一時的に人手が足りず困っている母子家庭・父子家庭のママ・パパ、そして寡婦が利用できます。

しかし、「こんなことで利用してもよいの?」と悩むこともありますよね……。
実際の利用シーンとしては以下のようなものがあるので、ぜひご参考にしてみてくださいね。

・残業があるので保育園や学童から迎えてお留守番をしていてほしい
・冠婚葬祭のときに預ける人がいないので見ていてほしい
・泊まりがけの出張があるので預かってほしい
・病院受診や通院のときに子どもを預かってほしい など

【利用実例1】

家庭環境父子家庭(保育園生と小学生のお子さん)
利用時間帯早朝・夕方〜夜
利用内容早朝出勤・残業があるため、学校への送り出しとお迎え後の寝かしつけまでを依頼したい
当日の流れヘルパーさんは朝5時に依頼者宅へ出向き、お子さんの朝食作りから保育園・小学校への送り出しを行います。夕方は保育園・学童へお迎えに行き、夜ご飯や寝かしつけまで対応します。

【利用実例2】

家庭環境母子家庭(小学生のお子さん)
利用時間帯お昼過ぎ(学校から帰宅後)〜翌日の夕方
利用内容出張があるため1泊2日で子どものお世話と家事を依頼したい
当日の流れヘルパーさんは学校から帰宅した子どものお世話・家事を行いつつ依頼者宅に宿泊します。翌朝は朝食作りや学校への送り出しを行い、学校から帰宅した子どものお世話・家事をしながらママ・パパが帰宅するのを待ちます。

ファミリー・サポート・センターとの違い

ひとり親家庭等日常生活支援事業と似たような支援制度として、「ファミリー・サポート・センター(ファミサポ)」というものがあるのをご存じでしょうか?
初めて利用する場合、「ひとり親家庭等日常生活支援事業とファミサポって何が違うの?どっちがよいの?」と悩む方もいるため、わかりやすく解説します。

ひとり親家庭等日常生活支援事業ファミリー・サポート・センター
利用対象者(保護者)ひとり親家庭(母子家庭・父子家庭・寡婦)お子さんがいるママ・パパ
利用対象者(子ども)お子さんの年齢制限なし地域によって異なる(例:那覇市は生後3ヶ月〜小学6年生まで、豊見城市は生後6ヶ月から小学6年生まで)
利用回数(制限)年24回(1回あたりの利用時間制限なし)とくになし
預かり場所ひとり親家庭の自宅、ヘルパーさんの自宅どちらでもOK基本的に協力会員(まかせて会員)の自宅。依頼会員(おねがい会員)の希望場所でも可
支援内容乳幼児の保育・一時的な子育て支援などのサポート(送迎のみの利用は不可)子育て中のお困りごとをサポート(送迎のみの依頼でもOK)
利用料金無料有料(1時間あたり600円〜)

このように、ひとり親家庭等日常生活支援事業とファミリー・サポート・センターにはさまざまな違いがあります。

なかでも、ひとり親家庭等日常生活支援事業が無料で利用できるのは、ひとり親家庭にとってかなり助かるポイントではないでしょうか?
また、働ける時間が限られていて収入が少ない傾向にあるひとり親家庭にとっては、「1時間あたり600円でも出費が辛い……」と感じることも。しかし、ひとり親家庭等日常生活支援事業なら年24回の利用回数制限はあるとはいえ、無料でヘルパーさんに子どもを預かってもらえるのはかなり助かりますよね!

ひとり親家庭等日常生活支援事業を利用する上で気になること

ひとり親家庭等日常生活支援事業を利用してみたい気持ちはあっても、「どんな人が来てくれるの?」「子どもが小さいと預かってもらえないんじゃ……」とさまざまな疑問や不安が出てくることでしょう。大切な子どもを預けるからこそ、利用前に不安や疑問は解消しておきたいものです。

そこで、以下によくある疑問をまとめてみました! 利用を検討しているママ・パパは必見です!

Q1.どんな人がヘルパーさんとして来てくれるの?

ヘルパーさんの多くは、子育てが落ち着いた年配の方、子育て経験豊富な方、子どもの扱いに慣れている方(保育士資格を持っている方など)です。年齢でいうと50代〜60代の方が多く、沖縄県母子寡婦福祉連合会が開催している講座を受講しているため、安心してお任せできますよ。
なかにはひとり親として子どもを育ててきた方もいるので、ひとり親の先輩としてアドバイスがもらえるかもしれません。

Q2.何歳から預かってもらえるの?

年齢制限はとくにありません。実際には、1歳未満から小学校低学年のお子さんがいる家庭の利用が多くなっています。
1歳未満の赤ちゃん(新生児含む)は、ミルクが飲めていれば預けることが可能だそうです。母乳のみで育児をしている場合は搾乳ができればお預け可能なので、利用を考えてる場合は哺乳瓶に慣れさせておくとよいかもしれません。

Q3.どんな人に来てほしいか希望は聞いてもらえる?

どんなヘルパーさんに来てほしいか希望を伝えることはできるそうです。しかし、必ずしも希望に沿ったヘルパーさんが対応できるわけではないということは覚えておきましょう。
なお、利用者とヘルパーさんのマッチングサービスではないため、利用前にヘルパーさんと会うことはできません。

Q4.病気でも預かってもらえる?

基本的に、37.5℃以上の発熱がある場合や感染症の場合は預けることができません。
ただし、発熱していてもインフルエンザやコロナウイルスの検査をしてどちらも陰性、かつヘルパーさんがOKの場合は預けられることもあるそうです。

Q5.2回目以降は直接ヘルパーさんに予約をしてもよい?

ヘルパーさんの連絡先はあくまで打ち合わせ用や連絡用となっており、予約に関する連絡は原則禁止となっています。そのため、2回目以降の利用予約は必ず沖縄県母子寡婦福祉連合会へお願いいたします。

もし「前回のヘルパーさんと同じがよい」という場合は、ご予約の際にお伝えください。ただし、ヘルパーさんの都合が合わないときは、ほかのヘルパーさんが来てくれることになるという点は覚えておきましょう。

Q6.預ける子どもの人数に制限はある?

一度に預けるお子さんの人数に制限はありません。お子さんの年齢や人数に合わせてヘルパーさんの人数を調整して派遣されます。
「1世帯あたりヘルパーさんは1人」などの基準はなく臨機応変に対応してくれるので、お子さんが多い家庭も安心ですね。

Q7.宿泊を伴う預かりもお願いできる?

出張や入院など、宿泊を伴う預かりにも対応可能です。この場合でも費用はかかりませんが、「買い物に行ってほしい」という場合は事前に実費をヘルパーさんへ預ける必要があります。

子どものため・自分のためにもひとり親家庭等日常生活支援事業を活用しよう

「保育園や学童以外に子どもを預けるとなるとかなり慎重になる」というママ・パパは多いのではないでしょうか?
ひとり親家庭等日常生活支援事業のヘルパーさんは、子育て経験豊富な方や子どもの扱いに慣れている方ばかり。そのため、安心してお子さんの預かりや家のことをお願いできます。

無理せず子育てや仕事を続けていくためにも、ひとり親家庭のママ・パパはぜひ利用を検討してみてください。

 


あんまーるでは、沖縄で子育てをしているママとパパの声を大切にしています。

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さえこ

小学生の娘を持つ母😀
休日は娘と美味しいもの🍴を食べに出かけるのが大好きです💕
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