育児短時間勤務制度とは?制度利用時の給料や手続き方法など、気になる疑問を解決しよう

育児短時間勤務制度

「育児短時間勤務制度」は、子育て中のママ・パパの労働時間が短縮される制度です。実際に「産休や育休から仕事復帰をする際に時短勤務にしてもらった」というママ・パパもいるのではないでしょうか?
すでに時短勤務をしているママ・パパなら育児短時間勤務制度についてご存じかと思いますが、これから仕事復帰をする予定の場合、「どのような働き方ができるんだろう……」と不安を抱えていることでしょう。

そこで今回は、育児短時間勤務制度の詳細についてご紹介します。育児短時間勤務制度を利用した際のお給料や必要な手続きなども解説しているので、これから出産を控えているママや小さなお子さんを持つママ・パパは、ぜひチェックしてみてください。

働くママ必見!育児短時間勤務制度とは?

育児短時間勤務制度

育児短時間勤務制度とは、3歳未満の子どもを療育するママ・パパが希望を出すことで、短時間勤務(6時間)に切り替えることができる制度のことです。

小さなお子さんがいるママ・パパは、たとえ子どもを保育園に預けて仕事復帰ができたとしても、フルタイム勤務が難しいことがあります。たとえば、職場とは反対方向の保育園しか利用できなかったり、兄弟別々の保育園にしか入れなかったりすると、その分子どもを保育園へ送るのに時間がかかり、始業時間に間に合わなくなる可能性があるのです。
育児短時間勤務制度を利用して勤務時間を6時間に短縮すれば、たとえ始業時間に間に合わなくても遅刻した罪悪感なく、業務に取り組むことができます。

このように、育児短時間勤務制度を利用することで仕事と育児が両立しやすくなり、子育て中のママ・パパも働きやすい環境を構築することができるのです。

育児短時間勤務制度の対象期間

育児短時間勤務制度の対象期間は原則として子どもが3歳になるまでとされていますが、企業には小学校入学まで(子どもが6歳になり最初の3月31日を迎えるまで)を対象とする努力義務があります。あくまで努力義務であり法的拘束力はないため、詳しい対象期間はそれぞれの企業に確認する必要があります。

もし就業規則などに「3歳以上の子どもがいる方に対する短時間勤務についての規則」がない場合は、子どもが3歳の誕生日を迎えたら短時間勤務からフルタイム勤務へと戻ることになります。
しかし、就業規則に記載がない場合でも、上司や会社と面談の上で短時間勤務が許可されれば、3歳以降も短時間勤務を続けることができます。

育児短時間勤務制度の対象者の条件

育児短時間勤務制度を利用する場合、以下の条件をすべて満たしている必要があります。

・3歳未満の子どもを療育している
・1日の所定労働時間が6時間以上
・1日単位で雇用契約を結ぶ日雇いではない
・育児短時間勤務制度が適用される期間中に育児休暇を取得していない
・労使協定によって適用除外(雇用期間1年未満の方、または1週間の労働日数が2日以下の方)ではない

「育児短時間勤務制度=正規社員でないと使えない」と思っている方もいるかもしれませんが、非正規社員・パートタイム・派遣社員であっても条件を満たしていれば育児短時間勤務制度を利用することができます。
ただし、条件に記載しているとおり1日の所定労働時間が6時間以下のパートタイムの方には適用されません。

気になる!育児短時間勤務制度を利用した際の給料

子どものため、自分自身のために育児短時間勤務制度を利用したいと思っていても、気になるのがお給料面ですよね。働く時間が短くなると、どうしてもお給料は減ってしまうので、「どれくらいのお給料になるんだろう……」と心配になってしまうママ・パパもいるでしょう。

育児短時間勤務制度を利用した場合の賃金の支払いについては、とくに規定がありません。そのため、育児短時間勤務制度の利用によって労働時間が短縮した場合、その分お給料が減額します。
たとえば、8時間勤務で基本給が20万円だった場合、6時間勤務になると労働時間は1/4になるため、基本給の20万円も1/4の15万円になります。

なお、役職手当や資格手当、扶養手当は短時間勤務になっても減額にはならないため、フルタイム勤務と同額が支給されるのが一般的ですが、通勤手当や食事手当などは労働時間に合わせて支給額が変わります。

育児短時間勤務制度を利用する際の手続き

育児短時間勤務制度

では、育児短時間勤務制度を利用する際、ママ・パパ側と会社側はそれぞれどのような手続きを行えばよいのでしょうか。スムーズに育児短時間勤務制度を利用するためにも、手続きについてチェックしておきましょう。

1.申請書を提出する

まずは、育児短時間勤務制度に関する申請書を記載して会社へ提出します。
提出期日は会社が設定するのが一般的ですが、育児短時間勤務制度を開始する1か月前には提出できるように準備しておきましょう。

2.会社からの通知内容を確認して利用を開始する

会社から育児短時間勤務制度の適用期間や勤務時間、給料が通知されたら、内容を確認した上で育児短時間勤務制度の利用を開始します。その際、周囲の方へ短時間勤務になることを伝えておきましょう。

育児短時間勤務制度の利用に関してこんなときどうする?

育児短時間勤務制度を利用するにあたり、「会社に短時間勤務を断られた」「フルタイム勤務になると保育園のお迎えに間に合わない」などのトラブルが起こるかもしれません。その際の対処法を以下にまとめます。

Q.育児短時間勤務制度の利用を断られた!どうしたらいいの?

A.育児短時間勤務制度は、3歳未満の子どもを療育するママ・パパなら取得することができる制度です。会社は対象となる従業員から育児を理由とした時短勤務の申し出があった場合、原則として拒否することはできません。
育児短時間勤務制度の対象者の条件を満たしているのにもかかわらず利用できない場合は、育児短時間勤務制度は実施する義務があることを伝えて話し合うようにしましょう。

Q.育児短時間勤務制度からの復帰後、保育園のお迎えに間に合わない!

A.保育園の送迎に間に合うように労働時間を調整できればよいのですが、現実的に難しいということもあるでしょう。
先述したとおり、育児短時間勤務制は3歳未満の子どもを療育するママ・パパに適用される制度ですが、上司や会社へ相談することで3歳以降も短時間勤務を続けることができる可能性があります。

このほか、地域のサポート制度を利用するのも一案です。
ファミリー・サポート・センターを利用すれば、忙しいママ・パパに代わってお子さんのお迎えに行ってもらったり、ご飯の準備や寝かしつけをしたりとサポートをしてもらったりすることができます。
お住まいの市町村によって預かってもらえる月齢が異なりますが、那覇市や浦添市の場合は生後3か月から、豊見城市の場合は生後6か月から利用可能です。

ファミリー・サポート・センターの詳細や利用方法などについては、以下の記事をご覧ください。
ファミリー・サポート・センターって知ってる?沖縄で子育てをするなら要チェック!

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育児短時間勤務制度を活用して仕事と育児を両立しよう

3歳以下の小さなお子さんがいるママ・パパは、育児短時間勤務制度を利用することができます。
お子さんが小さなうちに仕事に復帰するのは大変ですが、育児短時間勤務制度などの制度を上手に使って仕事と育児を両立させていきましょう。

 


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さえこ

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